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東京高等裁判所は2009年9月29日,がん患者の男性が「混合診療」を禁じている厚生労働省の方針は不当であると,国を相手取って訴えていた裁判において,一審を覆し「混合診療を禁じる国の政策は妥当」だという判断を示しました(患者は上告しました)。
「混合診療」とは,健康保険が適用される保険診療と,適用されない自由診療を併せて受ける診療形態で,国はこれを原則,禁止しています。自由診療については患者が全額負担しなければならないので,禁止されている混合診療を受けた場合,混合診療自体が自由診療とみなされ,保険診療を受けた部分についても全額,患者側が医療費を支払わなければならないというわけです。
一方,「高度医療評価制度」というものが制定されています。これは,【薬事法の承認等が得られていない医薬品・医療機器の使用を伴う先進的な医療技術(中略)のうち,一定の要件の下に行われるものについて,当該医療技術を「高度医療」として認め,先進医療の一類型として保険診療と併用できる(後略)】こととした制度です。ここにいう「高度医療」とは,医療機関が厚生労働省医政局長に申請し,高度医療評価会議において審議され,高度医療として適当であると認められた技術のことで,検証が進めば保険適用になることもあります。
厚労省が混合診療を原則禁止しているのは,治療効果を示す客観的なデータがない,安全性が確認されていない,というような医療が施されるなど,患者に危険が及ぶ恐れがあるからです。
一方,混合診療を解禁すれば,患者と医師は未承認ながらも“有効な治療法”を選ぶことができるようになります。しかし,これは高額な自己負担を伴います。したがって,所得の高低によって“医療格差”が生じかねません。これは,“すべての国民に平等な医療”を理念とする国民皆保険制度の根幹に関わる問題です。
だからといって,たとえば外国で実績のある新薬や先端医療があるのに,保険が適用されないのも納得しかねます。もともと日本では,新薬の承認や,新しい治療法の確認に他の先進諸国に比べて異常に長期間を要していることは周知のとおりです。「高度医療」に関しても,その申請にかかる手続きが煩雑で,実施する医療機関に対し非常に厳しい条件が課されています。
しかし,医療は,たとえば遺伝子治療や,iPS細胞(人工多能性幹細胞)の研究など,加速度的に進歩しており,効果のある治療法や薬も次々に開発されています。これまでのような“鈍足”では,とても時代についていけません。したがって,それこそ“政治主導”で,有効性が認められる治療法を早く承認することを基本として,「高度医療」に関しても申請手続きや審査を簡素化するなど高度医療評価制度の在り方を再検討し,スピーディーかつ正確な評価をすることができるようにすべきです。それにより,混合診療が可能な「高度医療」として認める治療法を増やすとともに,保険適用にする期間を短縮するなど手段を尽くし,すべての人ができるだけ平等に最適な医療を受けられる態勢を整えてほしいと思います。

(写真は本文と関係ありません)
(龍門 歩)
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